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1.免震構造(めんしんこうぞう) |
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揺れを小さくする効果のある免震装置を建築物に設置し、地震の影響を通常の3分の1〜5分の1程度にやわらげる構造のこと。
水平に柔らかく動くバネの原理で地震の揺れを建物に伝えにくくする積層ゴムや、振動エネルギーを吸収するダンパー(振れ止め)を基礎と建物の間に設置するタイプが多い。
建物の中層階に設置するタイプもある。以前は中高層建築物に多かったが、最近は一戸建て用の装置も開発されている。 |
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2.耐震診断(たいしんしんだん) |
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地震などの揺れによって既存の建物が受ける被害がどのくらい大きいか、安全かどうかを調べて判断すること。
建物の形状、骨組(構造躯体)の粘り強さ、老朽化の程度、ひび割れや変形などによる損傷の影響などを総合的に考慮する。
大規模な建築物や複雑な形状の建物の場合は、過去に起こった地震波などを基に振動のしかたをコンピュータで分析して建物の安全性を確認する動的解析法が用いられる。
免震補強、制震補強などに不可欠。 |
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3.耐震性能(たいしんせいのう) |
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建築物が地震エネルギーをどれだけ吸収できるか、揺れにどれだけ耐えられるかを表す能力のこと。
骨組(構造躯体)の強度を表す指標のひとつ。柱や梁の強さや粘り、耐力壁の量などが関係する。
品確法に基づく住宅性能表示制度では「構造の安定に関すること」の項目の中で、数十年に一度の中規模地震に対する損傷のしにくさと、数百年に一度の大地震に対する倒壊のしにくさの2点について「耐震等級」を定めている。 |
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4.耐震補強(たいしんほきょう) |
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既存の建築物で、耐震性能を向上させるために行う工事のこと。
木造一戸建ての場合は、建物自体の軽量化、耐力壁の追加や既存壁の補強、柱や梁の接合を強化する金物の設置などの対策がある。耐震診断は不可欠。 |
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5.耐力壁(たいりょくへき) |
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建物自身の重さや屋根の積雪などの垂直方向の荷重(鉛直力)と、地震や強風などによる水平力に抵抗して、 建物を支える壁のこと。
木造一戸建ての場合は柱の間に筋かいを入れたり、構造用合板を張った壁がこれに当たる。耐力壁以外の壁を「雑壁」「二次壁」、室内の非耐力壁は「間仕切り壁」という。
特に地震の揺れに対して抵抗する壁は「耐震壁」。 |
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6.耐久性(たいきゅうせい) |
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ある材料が外部からの物理的・化学的な影響に対して、どれだけ長く抵抗できるかを示す性能のこと。
長持ちする力。建築物では柱や梁、壁などの基本構造部分の耐久性と、設備配管などの耐久性が異なる。
材料の選定や設計のしかた、維持管理の善し悪しなどでも耐久性が変わってくる。
品確法の住宅性能表示制度では、耐久性に相当する項目として「劣化の軽減に関すること」で「劣化対策等級」を定めている。 |
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7.地耐力(ちたいりょく) |
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地盤がどの程度の荷重に耐えられるか、また、地盤の沈下に対して抵抗力がどのくらいあるかを示す指標。
前者の荷重を支える力だけを示すのが「支持力」。専門的には「長期許容応力度」という。
沈下抑制を含む場合には、地盤の上にたつ建物の種類や形状、地下水位、地中の土質などによって変わってくるため、総合的な判断が必要。
建物を建築する場合は、地耐力に応じた基礎構造を採用することが建築基準法で義務づけられている。 |
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8.防火構造(ぼうかこうぞう) |
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建物の外壁や屋根の軒裏の仕上げが、一定の防火性能を持った構造のこと。
一定の防火性能というのは、周囲で起きた火災からの延焼を30分以上防ぐことができる性能を意味する。
具体的には、外壁の屋外側を鉄網(ラス)モルタル塗りやサイディング貼りなどにしたり、壁内の間柱や下地に石膏ボードを貼ったり、または準耐火構造などにすること。
都市計画法で定められた準防火地域や防火地域では、防火構造であることが求められる。 |
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9.4時間日照(よじかんにっしょう) |
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太陽の高度が一番低くなる冬至の日に、主な居住室の日照時間が4時間(北海道は3時間)以上確保されること。
住宅金融公庫の融資対象になる住宅の条件の一つ。ただし用途地域によって条件が変わる。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の場合が4時間以上で、それ以外の地域の場合には2時間以上となる。
商業系や工業系の地域では日照が重視されていない。
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10.建築基準法(けんちくきじゅんほう) |
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建物を建築するときに守らなければならない、もっとも基本になる法律。
国民の生命・健康・財産を守ることを目的に、建築する敷地と道路との関係、用途地域ごとの建築物の種類や規模、建築物の構造や設備の強度・安全性などについて、最低限の基準を定めている。1950年制定。
一定規模以上の建築物をたてる場合は事前に建築確認を受けることが必要になる。同法の技術的基準などの詳細を定めたものが「建築基準法施行令」。
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11.登記簿(とうきぼ) |
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不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。
登記簿に登記していないと、第三者に対抗できない。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。
表題部には、土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出ている。
甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が含まれる。
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12.権利証(けんりしょう) |
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所有権などの不動産に関する権利を登記したときに、登記名義人に交付される「登記済証」。
登記申請書の副本や原因証書(売買契約書等)に法務局の登記済みの証明印を押して還付される。登記手続きの際に本人確認の手段の一つとして提出する。
従来まで権利証を紛失した場合の代替手段として使われていた保証書制度は、05年3月7日の新不動産登記法施行で廃止され、事前通知制度に移行。権利証の交付も経過期間後に廃止される。
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13.所在地(しょざいち) |
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物件広告や売買契約書で使われる所在地は、登記簿に記載されている地番になっているのが普通。
これを見て登記の内容をチェックできるようになっている。固定資産税の課税台帳を閲覧したり、納税証明等を取る場合にも所在地として登記地番が使われる。
一方、郵便を出す場合や一般の地図を頼りに訪問する場合には、住居表示を見る。自分で現地をチェックする場合は、現地案内図をもらうか、住居表示を確認することが必要。
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14.耐用年数(たいようねんすう) |
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長く使い続けるモノの寿命のこと。
上で説明した「耐久性」よりも広い意味があり、社会的・経済的な状況を含めて将来的に利用できる長さを表す建築物の場合は、物理的な寿命だけでなく生活スタイルの変化に対応できて、維持管理コストが過大にならない範囲で収まるまでの年数をいう。
なお「法定耐用年数」は、減価償却費を計算するために財務省令で定められたもので、実際の寿命とは必ずしも一致しない。
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15.2×4工法(つーばいふぉーこうほう) |
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角材の枠に構造用合板を張ったパネルを組み立てて建物をつくる工法。
一番たくさん使用される角材の断面の寸法が2インチ×4インチであることから「2×4工法」と呼ぶ。「枠組壁工法」ともいう。
2インチ×6インチの角材を多用した場合、特に「2×6(ツーバイシックス)工法」と呼ぶこともある。壁(面)で支えるため、耐震性・気密性に優れるとされているが、そのぶん、窓の位置や大きさなどが制限される側面がある。
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